隠れ待機児童
どういうことかと言うと、平成13年以降、待機児童の定義が変わっていることに
由来する言葉です。(以前は、入園基準を満たしていれば待機児童とされた)
自治体が補助金を出している保育施設(認可外施設等)に入所している
場合は、認可保育所に入所申請をしていても待機児童としてはカウントしない
ことになりました。【練馬区、仙台市など】
(自治体が補助金を出している保育施設とは、認証保育園などのこと)
新定義では、他に入所可能な保育所があるにもかかわらず、特定の
保育所を希望するといった私的な理由により待機している場合などは
待機児童としてカウントしないことになりました。【静岡県のホームページ】
(これって第一希望しか書かないと当てはまるのかな?
どういう状態のことを言ってるのでしょうか?正確にわかりませんが・・・。)
上記2つが厚生労働省が定めたいわゆる新基準(解釈)の例です。
実際、他の自治体では、以下のぐらい差があります。
仙台市内の待機児童数は、今年4月現在では620人とやや減ったが
依然全国3位で、「旧定義」では1070人。
(読売新聞より抜粋、新旧両定義で発表している例です。
つまり仙台の場合、450人が隠れ待機児童ということ)
静岡県のHPでは、新基準での計算との記載があり、浜松市分の数字は、
浜松市の報道発表と同じ数字が記載されています。
ここ浜松でも報道発表で新基準を使っていれば、実際は、認可園の入園を
待たれている方がもっと多いということになってしまいます。県と市の
計算方法が違うとは普通は考えづらいので(統計の意味がなくなってしまう)、
実際は、数は分かりませんが、多分、そうなのだと思います。
関連記事